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- 3種類の免許
- 運転免許には大きく分けて3種類の免許があります。
ひとつは商用を目的としない「一種免許」
もうひとつは商用を目的とした「二種免許」。タクシーやバスなどは二種免許にあたります。
最後に、第一種免許を受けようとする人が、練習のために大型自動車や普通自動車を運転したりする場合に
必要になる「仮免許」。
二種免許は一種免許を持っていないと受験資格がありませんので、
初めて免許を受ける場合は「一種免許」になります。
運転免許の一覧表
| 種 類 | 受けられる年齢 (満年齢) |
解 説 |
|---|---|---|
| 仮免許 | 18歳以上 | これは正式な運転免許証ではなく、一般公道を走行するためのあくまでも「仮」の免許証になります。取得するには教習所、もしくは直接受験で運転免許センターや試験場で修了検定・仮免学科試験を受検する必要があります。 |
| 普通自動車 | 18歳以上 | 車体の大きさ等が、大型自動車・大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車(ミニカー)総排気量0.05リットル以下又は、定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車。 |
| 中型車 | 20歳以上 | 大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車以外の自動車で車両総重量が5トン以上11トン未満のもの、最大積載量が3トン以上6.5トン未満のもの又は、乗車定員が11人以上29人以下のもの。 ※普通免許か大型特殊免許を取得して通算2年以上必要!! |
| 大型車 | 21歳以上 | 大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車以外の自動車で車両総重量が11トン以上のもの、最大積載量が6.5トン以上以上のもの又は、乗車定員が30人以上のもの。 ※普通免許か大型特殊免許を取得して通算3年以上必要!! |
| 大型特殊車 | 18歳以上 | エンジンの総排気量が1500ccをこえる特殊な構造のもので、特殊な作業に使用する自動車。 |
| けん引 | 18歳以上 | 大型・普通・大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。 |
| 小型特殊車 | 16歳以上 | 特殊な構造のもので、最高速度が15km/h以下のもの。 |
| 大型自動二輪 | 18歳以上 | エンジンの総排気量が400ccを超える自動二輪車 (側車付のものも含みます) |
| 普通自動二輪 | 16歳以上 | エンジンの総排気量が50ccを超え、400cc以下の自動二輪車 (側車付のものも含みます) |
| 原動機付自転車 | 16歳以上 | エンジンの総排気量が50cc以下の2輪のもの(スクーターを含む)、又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの。 |
| 普通車二種免許 | 21歳以上 | タクシーなど旅客目的の普通自動車を運転する場合に必要な免許。 ※普通車免許取得後、3年以上の運転経歴が必要です。 |
| 大型車二種免許 | 21歳以上 | 観光バスなど旅客目的の大型乗用自動車の運転に必要な免許。 ※普通車免許取得後、3年以上の運転経歴が必要です。 |
同時に運転できる車種
| 所持している免許の種類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 中型 | 大型 | 原付 | 普通 二輪 |
大型 二輪 |
小型 特殊 |
大型 特殊 |
普通 二種 |
中型 二種 |
大型 二種 |
||
| 運 転 で き る 車 種 |
普通車 | - | - | - | - | - | ||||||
| 中型車 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 大型車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 原付 | - | |||||||||||
| 普通二輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 大型二輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小型特殊車 | - | |||||||||||
| 大型特殊車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 普通二種 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 中型二種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 大型二種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- けん引免許について
- 大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、ほかの車をけん引するときは 、
けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量(人や荷物を載せた状態で車全体の重さ)が、750Kg以下の車をけん引する時や、
故障車をロープやクレーンなどでけん引する時は、けん引免許は必要ではありません。



