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道路交通法と中型免許

道路交通法と中型免許
平成19年6月2日に大型免許・普通免許の区分が改正されました!
貨物自動車の死亡事故が著しく増えている事により、また、これらの事故防止を図るため平成19年6月2日より新しく道路法が一部改正されました。
自動車の種類として今までの普通自動車と大型自動車の区分の間に、中型自動車が新設されました。
中型自動車新設に伴い、免許の種類も「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。
また、中型自動車の新設により運転免許試験の方法や受験資格などが変更となっておりますのでご注意下さい。
道路法改正後、6月1日までに取得した所持免許
(6月1日までに取得済み) 普通一種免許 → (6月2日以降の免許区分) 中型一種免許 8トン限定
(6月1日までに取得済み) 普通一種免許AT限定 → (6月2日以降の免許区分) 中型一種免許 8トンAT限定
(6月1日までに取得済み) 普通二種免許 → (6月2日以降の免許区分) 中型二種免許 8トン限定
(6月1日までに取得済み) 普通二種免許AT限定 → (6月2日以降の免許区分) 中型二種免許 8トンAT限定

道路法一部改正の概要

自動車の種類と運転できる免許
普通免許と大型免許の間に新たに中型免許が出来ました。
それにより、自動車の大きさと運転できる免許の区分が変わりましたのでご注意下さい。

【 道路法改正前 ※平成19年6月1日まで 】

  • 普通自動車 = 普通免許
    車両総重量 8トン未満 ・ 最大積載量 5トン未満 ・ 乗車定員 10人以下
  • 大型自動車 = 大型免許
    車両総重量 8トン以上 ・ 最大積載量 5トン以上 ・ 乗車定員 11人以上
  • 特定大型車
    車両総重量 11トン以上 ・ 最大積載量 6.5トン以上 ・ 乗車定員 30人以上

【 道路法改正後 ※平成19年6月2日以降 】

  • 普通自動車 = 普通免許
    車両総重量 5トン未満 ・ 最大積載量 3トン未満 ・ 乗車定員 10人以下
  • 中型自動車 = 中型免許
    車両総重量 5トン以上11トン未満 ・ 最大積載量 3トン以上6.5トン未満 ・ 乗車定員 11人以上29人以下
  • 大型自動車 = 大型免許
    車両総重量 11トン以上 ・ 最大積載量 6.5トン以上 ・ 乗車定員 30人以上
受験資格
  • 普通免許
    18歳以上
  • 中型免許
    20歳以上で普通免許または大型特殊免許を既に取得しており、かつ、
    いずれかの免許を受けていた期間が通算して2年以上の方
  • 大型免許
    21歳以上で中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に取得しており、かつ、
    いずれかの免許を受けていた期間が通算して3年以上の方
  • 中型二種免許 ・ 大型二種免許
    21歳以上で大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に取得しており、かつ、
    いずれかの免許を受けていた期間が通算して3年以上の方

運転免許試験

大型免許、中型免許及び中型二種免許の技能検定に置いても路上検定が行われます。
また、中型免許及び中型二種免許の適性検査は、大型免許と同じです。

取得時講習について

大型免許、中型免許、中型二種免許または大型二種免許の取得者には取得時講習の受講が義務づけられています。
但し、指定自動車教習所を卒業してから取得する場合は免除されます。

道路法改正前に大型免許または普通免許を取得された方

8トン限定中型免許の限定解除について

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